生活保護の家族「冷蔵庫が壊れました、生活保護から支給は?」→「自営業の人と同じように急な出費に備えて下さい」

1: 2025/09/02(火) 13:23:55.67
生活保護を受給している母から「冷蔵庫が壊れた」と連絡がありました。家電の急な出費に対応できる支援制度はないでしょうか。

冷蔵庫が壊れた場合、生活保護から支給されないのか?
「家具什器費」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。「家具什器費」をインターネットで検索すると、「生活保護を受けている方が、生活に必要な家具や家電製品を購入するための支援制度」といった説明がされています。

一時扶助を受けるためには、「生活保護の開始時において持ち合わせがない」など一定のケースに該当する必要があります。しかし、これらのケースに「家電の故障」に該当するものはありません。つまり、本事例のように故障が原因で冷蔵庫を修理する(買い替える)費用については、生活保護からは支給されないと考えられます。

また、生活保護法には、以下の規定があります。

(生活上の義務)

第60条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

以上のことから、冷蔵庫が壊れた場合の修理・買い替え費用については、生活保護からは支給されず、普段のやり繰りで工面しなければならないと考えるのが妥当でしょう。

生活保護制度は、最低限の生活を保護(扶助)するための制度であり、生活上発生した急な出費まで扶助するわけではありません。急な出費に備えて家計をやり繰りしなければならないという意味で、他の世帯(会社員・公務員や自営業者など)と変わるところはありません。

詳細はソース先 2025/9/2
https://news.yahoo.co.jp/articles/e6a3d02b0aa1da68524b3a960004749b71462394


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